ソフトウェア ダウンロード
File#FTP2086350L4_629UV200
Type: Printer driver
Thermal Printers: FTP-639USL1xx
Operating system: 動作確認済みのディストリビューション ubuntu 10.04 / 10.10 / 11.04 / 11.10 / 12.04 (各32bit/64bit) Fedora 14 / 15 / 16 / 17 (各32bit/64bit)
ソフトウェア使用許諾契約書
重要
本ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みください。
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様(お客様が属する会社または組織を含むものとします)とFCLコンポーネント株式会社(以下「弊社」といいます)との間の契約であり、弊社製品に関連した、本ウェブサイトからお客様のコンピュータまたはハードウェアにダウンロードされるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用を規定します。以下、本ソフトウェアには、関連するマニュアルや、「read me」ファイルなどの電子文書を含むものとします。
お客様が本契約の条件に同意された場合にのみ、本ウェブサイトから本ソフトウェアをダウンロードし、本ソフトウェアをインストールもしくは使用してください。なお、本ウェブサイトに表示された「同意」ボタンのクリックを含むお客様による同意を示す行為、あるいは本ソフトウェアのインストールまたは使用により、お客様が本契約の条件同意したものと見なします。
お客様が本契約の条件に同意できない場合には、本ソフトウェアのダウンロード、インストール及び使用はできません。
1. 許諾条件
- 1.1弊社はお客様に対し、以下の非独占的、譲渡不可の無償使用権を許諾します。
(a)弊社製品を使用する目的(以下「本目的」といいます)に限り、本ソフトウェアをインストールし、使用すること。
(b)本目的の遂行のため若しくはバックアップの目的で、本ソフトウェアを複製すること。
(c)お客様の製品に本ソフトウェアをインストールすること。
(d)お客様の製品を購入したお客様の顧客に対して、オブジェクトコード形式の本ソフトウェアを提供すること。この場合、本ソフトウェアはお客様の責任において提供するものとします。 - 1.2本ソフトウェアがソースコードの形態で提供される場合、弊社はさらに、お客様に以下の非独占的、譲渡不可の無償使用権を許諾します。
(a) 本ソフトウェアのソースコード(以下「本ソースコード」といいます)を改変すること。
(b) 1.2aに基づき改変された本ソースコードを含む本ソースコードをオブジェクトコードに変換すること。
(c) お客様の製品を購入したお客様の顧客に対して、1.2bに基づき変換されたオブジェクトコードを提供すること。この場合、本ソフトウェアはお客様の責任において提供するものとします。 - 1.3以下のものは、本契約における本ソフトウェアに含まれるものとします。
(a)本ソフトウェアの複製物
(b) お客様が改変した本ソースコード
(c) 1.2bに基づき変換されたオブジェクトコード - 1.4本契約において明示的に許諾されていない限り、お客様は以下の事項を行わないものとします。
(a) 本ソフトウェアの改変
(b) 本ソフトウェアがソースコードの形態で提供された場合を除く、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルおよび逆アセンブル
(c) 本目的以外の目的での本ソフトウェアの使用
(d) 本ソフトウェアのレンタル、リース、貸与もしくは再実施許諾
(e) ソースコードの形態での本ソフトウェアの頒布 - 1.5お客様およびお客様の顧客は、弊社製品と組み合わせた場合に限り本ソフトウェアを使用することができるものとします。
- 1.6本契約にて別途定める場合を除き、本契約は、明示的または黙示的に、著作権および知的所有権を含むいかなる権利もお客様に許諾または譲渡するものではありません。
2.互換性と手順に関する注意事項
- 2.1サーマルプリンタのドライバに関連するReadmeファイルには、ソフトウェアの互換性およびインストール手順が明示されています。これらの指示に従わない場合、インストール不良や動作不良が生じるおそれがあります。
- 2.2多くのドライバは複数のプリンタ機種をサポートしており、インストール時には機種の選択に注意を要します。場合によっては、ドライバのインストールの後に、ユーティリティソフトウェア/ユーティリティーアプリケーションの追加インストールが必要となります。
3. 所有権
- 本ソフトウェアの所有権および一切の権利は、弊社あるいは弊社への供給者に帰属します。 お客様は、本ソフトウェアに含まれている著作権表示を削除、もしくは変更してはなりません。
4. 契約期間
- 4.1本契約は、お客様が本契約の条件に同意したときに発効し、お客様が本ソフトウェアの使用を終了するまで継続します。なお、弊社は、お客様への事前通知をすることなく、本契約を終了させることができるものとします。
- 4.2お客様が本契約の条項のいずれかに違反した場合、本契約はただちに終了します。この場合、本契約の終了とともに、お客様は本ソフトウェアを消去若しくは廃棄するものとします。
5. 保証と免責事項
- 5.1本ソフトウェアは、一切の保証なしに「現状のまま」で提供されます。弊社は、(1) 本ソフトウェアに瑕疵がないこと、(2) 本ソフトウェアがお客様の目的に適合すること、(3) 第三者が提供する他のハードウェア若しくはソフトウェアと組み合わせたときに本ソフトウェアが動作すること、(4) 本ソフトウェアが第三者の特許権その他の権利を侵害しないこと、を含め、いかなる保証もいたしません。
- 5.2お客様は、本ソフトウェアをお客様の責任において使用することに同意するものとします。また、お客様は、1.2aに基づいて改変された本ソースコード、および改変されたソースコードから変換されたオブジェクトコードに対して一切の責任を負うものとします。
弊社もしくは弊社への供給者は、本ソフトウェアに起因して生ずる、逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されないいかなる損害について、適用法で認められる限り、一切の責任を負わないものとします。仮に、弊社、供給者、もしくは代理店などがかかる損害の可能性について知らされていたとしても同様とします。弊社はまた、本ソフトウェアに関連してお客様と第三者との間に発生するいかなる紛争についても、一切責任をおわないものとします。
6. 輸出管理
- 本ソフトウェア、もしくは本ソフトウェアが搭載された製品を輸入、輸出もしくは再輸出する場合、お客様は日本国および他国の輸出関連法規を順守するものとします。また、日本国政府または関連する他国政府の必要な許可を得ることなく、お客様は、直接または間接に、本ソフトウェアを輸出もしくは再輸出しないものとします。
7. 準拠法
- 本契約は、日本国法に準拠し解釈されるものとします。
8. フリーソフトウェアとの関連
- 本ソフトウェアに、GNU GPL若しくは他のフリーソフトウェアライセンスに基づいてライセンスされるソフトウェアが含まれる場合、当該ソフトウェアの使用許諾条件は該当するフリーソフトウェアライセンスに従うものとします。当該ソフトウェアに適用されるフリーソフトウェアライセンスと本契約との使用許諾条件に相違がある場合、当該ソフトウェアに関しては当該フリーソフトウェアライセンスの使用許諾条件が優先するものとします。
9. 完全合意
- 本契約は、本ソフトウェアの使用に関するお客様と弊社との間の完全なる合意を構成し、書面または口頭によるこれまでのすべての合意などに優先します。 本契約は、書面で合意され、弊社の権限のある代表者によって署名された場合にのみ、修正または修正することができます。
10. 分離可能性
- 本契約書のいずれかの条項またはその一部が法律により無効であるとされた場合、もしくは無効とされるおそれがある場合、当該条項は効力を持たず、本契約の残りの部分またはその規定の有効性に影響を及ぼさないものとします。
11. 譲渡
- お客様は、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡できません。